KAGAYA (@KAGAYA_11949) [twitter投稿]
青い夜明けの二十六夜月。
— KAGAYA (@KAGAYA_11949) May 5, 2024
(本日夜明け、新潟県にて撮影)
月の陰の部分も光っているのが「地球照」。地球の光が当たっているためで、細い月の時、肉眼でも見えることがあります。
今日もお疲れさまでした。 pic.twitter.com/CHejmskS4l
今年は豊作、「振替休日」 [かわうそ@暦]
□今年は豊作、「振替休日」
今日は5/6。今年のゴールデンウィークも最終の日となりました。今日の「休日」は5/5の祝日(こどもの日)と日曜日が重なったことによる振替休日です。今年は今日を含めて5回も振替休日のある振替休日の当たり年です。
◇振替休日の誕生
1973(昭和48)年4月12日 法律10 (即日施行)
「振替休日」(第三条第二項)を追加。
祝日に関する規定をまとめた法律、「国民の祝日に関する法律」(略して、祝日法)に振替休日に関しての規定が加わったのがこのとき。それまでは、祝日と日曜日が重なると、休み一日、損した気分になっていましたが振替休日が出来て一安心。もっとも振替休日が作られたのが今から51年も前の話なのでこの「一安心」を実体験出来た方は、ほぼ60代以上の方たちだけで、それより若い世代の方々は、物心ついたときからあったので、特別な感慨はないかもしれませんけどね。
◇振替休日の新旧
1973年に出来た振替休日の規定ですが、2005(平成17)に行われた祝日法の小改正によって若干の修正が加えられています。このときの小改正案は一般には「昭和の日法案」等と呼ばれ
4/29 の「みどりの日」を「昭和の日」に変更。5/04 を新たな「みどりの日」とする。
という祝日の改正がメインでしたが、その影で振替休日についてもその内容を微妙に変化させています。この改正前後の条文を並べてみましょう。
・旧振替休日の決まり
「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
・新振替休日の決まり
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も
近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
ちょっと違いますね。祝日が混み合った、ゴールデンウィークなどでは、日曜と重なった祝日の翌日が更に祝日と成る可能性が出てきてしまいました。こうなると、月曜日に固定された振替休日だと、振替休日が一日消えてしまうという、振替休日が出来る以前の祝日と日曜日が重なった時の切なさと同様の気持ちを味わうことになりますが、この2005年の改正で「切ない思い」を回避出来るようになりました。よかったですね。
◇振替休日と言う言葉
ここまで「振替休日」と当たり前のように書きますが、祝日法を読むと振替休日という言葉はどこにも登場しません。単に休日とだけ書かれていているだけです。この呼び名は、他の休日と区別するために便宜的に使われた言葉だったのです。これって、意外に知られていない事実ですね。
※【参考記事】
「国民の祝日に関する法律」 http://koyomi8.com/sub/syukujitsuhou.html
◇今年は最多?
振替休日は祝日と日曜日が重なることで生まれます。このため「○月の第△月曜日」のようにな移動祝日となる祝日は対象となりません。これがのぞかれるので現在の祝日の中では
・日付けに固定された祝日
1/ 1 元日 (0)
2/11 建国記念の日 (41)
2/23 天皇誕生日 (53)
4/29 昭和の日 (119)
5/ 3 憲法記念日 (123)
5/ 4 みどりの日 (124)
5/ 5 こどもの日 (125)
8/11 山の日 (223)
11/ 3 文化の日 (307)
11/23 勤労感謝の日 (327)
・春分日、秋分日に固定された祝日
3/20 春分の日 (79) ※春分日
9/22 秋分の日 (265) ※秋分日
の12日が振替休日を生み出す可能性のある祝日となります。祝日の日付けは2024年のものです。日付けに固定された祝日については勿論、他の年もその日付けですが、春分の日と秋分の日は年によって異なります(2020~2050年の間で考えると、春分の日は 3/20 or 21,秋分の日は 9/22 or 23)。祝日名の後の()は1/1を0日目として数えた年通日です。上記12日の内で日付けに固定された祝日については
「Aが日曜日になった、Bは日曜日となる」
となる組み合わせが出来ます(日付けが決まっていますから)。A,Bの年通日を7で割った際の剰余が同じならば同じ曜日になるからです。今年の例で言えば
建国記念の日
こどもの日
山の日
秋分の日
文化の日
の年通日の7の剰余は何れも6で共通で、この日の曜日は日曜日なのでこの5日について、振替休日が出来ることになりました。この5つの振替休日というのが現在の祝日法の下で考えられる1年の振替休日の最大日数となります。今年は振替休日が多くて嬉しい(そうでない方もいらっしゃるかもしれませんが)。ちなみに次に振替休日が5回となるのは今年とまったく同じパターンとなる2052年。当分こんな嬉しい年は来ないことが判りましたので、嬉しい今年の振替休日をタップリと堪能させていただこうではありませんか。
(「2024/05/06 号 (No.6428) 」の抜粋文)
今日は5/6。今年のゴールデンウィークも最終の日となりました。今日の「休日」は5/5の祝日(こどもの日)と日曜日が重なったことによる振替休日です。今年は今日を含めて5回も振替休日のある振替休日の当たり年です。
◇振替休日の誕生
1973(昭和48)年4月12日 法律10 (即日施行)
「振替休日」(第三条第二項)を追加。
祝日に関する規定をまとめた法律、「国民の祝日に関する法律」(略して、祝日法)に振替休日に関しての規定が加わったのがこのとき。それまでは、祝日と日曜日が重なると、休み一日、損した気分になっていましたが振替休日が出来て一安心。もっとも振替休日が作られたのが今から51年も前の話なのでこの「一安心」を実体験出来た方は、ほぼ60代以上の方たちだけで、それより若い世代の方々は、物心ついたときからあったので、特別な感慨はないかもしれませんけどね。
◇振替休日の新旧
1973年に出来た振替休日の規定ですが、2005(平成17)に行われた祝日法の小改正によって若干の修正が加えられています。このときの小改正案は一般には「昭和の日法案」等と呼ばれ
4/29 の「みどりの日」を「昭和の日」に変更。5/04 を新たな「みどりの日」とする。
という祝日の改正がメインでしたが、その影で振替休日についてもその内容を微妙に変化させています。この改正前後の条文を並べてみましょう。
・旧振替休日の決まり
「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
・新振替休日の決まり
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も
近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
ちょっと違いますね。祝日が混み合った、ゴールデンウィークなどでは、日曜と重なった祝日の翌日が更に祝日と成る可能性が出てきてしまいました。こうなると、月曜日に固定された振替休日だと、振替休日が一日消えてしまうという、振替休日が出来る以前の祝日と日曜日が重なった時の切なさと同様の気持ちを味わうことになりますが、この2005年の改正で「切ない思い」を回避出来るようになりました。よかったですね。
◇振替休日と言う言葉
ここまで「振替休日」と当たり前のように書きますが、祝日法を読むと振替休日という言葉はどこにも登場しません。単に休日とだけ書かれていているだけです。この呼び名は、他の休日と区別するために便宜的に使われた言葉だったのです。これって、意外に知られていない事実ですね。
※【参考記事】
「国民の祝日に関する法律」 http://koyomi8.com/sub/syukujitsuhou.html
◇今年は最多?
振替休日は祝日と日曜日が重なることで生まれます。このため「○月の第△月曜日」のようにな移動祝日となる祝日は対象となりません。これがのぞかれるので現在の祝日の中では
・日付けに固定された祝日
1/ 1 元日 (0)
2/11 建国記念の日 (41)
2/23 天皇誕生日 (53)
4/29 昭和の日 (119)
5/ 3 憲法記念日 (123)
5/ 4 みどりの日 (124)
5/ 5 こどもの日 (125)
8/11 山の日 (223)
11/ 3 文化の日 (307)
11/23 勤労感謝の日 (327)
・春分日、秋分日に固定された祝日
3/20 春分の日 (79) ※春分日
9/22 秋分の日 (265) ※秋分日
の12日が振替休日を生み出す可能性のある祝日となります。祝日の日付けは2024年のものです。日付けに固定された祝日については勿論、他の年もその日付けですが、春分の日と秋分の日は年によって異なります(2020~2050年の間で考えると、春分の日は 3/20 or 21,秋分の日は 9/22 or 23)。祝日名の後の()は1/1を0日目として数えた年通日です。上記12日の内で日付けに固定された祝日については
「Aが日曜日になった、Bは日曜日となる」
となる組み合わせが出来ます(日付けが決まっていますから)。A,Bの年通日を7で割った際の剰余が同じならば同じ曜日になるからです。今年の例で言えば
建国記念の日
こどもの日
山の日
秋分の日
文化の日
の年通日の7の剰余は何れも6で共通で、この日の曜日は日曜日なのでこの5日について、振替休日が出来ることになりました。この5つの振替休日というのが現在の祝日法の下で考えられる1年の振替休日の最大日数となります。今年は振替休日が多くて嬉しい(そうでない方もいらっしゃるかもしれませんが)。ちなみに次に振替休日が5回となるのは今年とまったく同じパターンとなる2052年。当分こんな嬉しい年は来ないことが判りましたので、嬉しい今年の振替休日をタップリと堪能させていただこうではありませんか。
(「2024/05/06 号 (No.6428) 」の抜粋文)