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2月29日生れと年齢 [かわうそ@暦]

□2月29日生れと年齢
 『 2月29日生まれの人の場合、年の数え方はどうなるのでしょうか』こういう質問が舞い込みました。さて、本日生まれの方の年齢はどうなるのでしょうか?

◇4年毎に1歳年をとるのか?
 2/29と言う日付は4年に一度しか巡ってきませんが、だからといって2/29生まれのかたが4年に一度しか年齢が加算されない・・・何て言うことは有るはずが有りません。2/29生まれの方も1年ごとに1歳年齢が加算されます。では、それはいつか。年齢の数え方にもこれを定めた法律があります。

  年齢計算ニ関スル法律 (明治35年12月22日施行)
   1.年齢は出生の日より之を起算す
   2.民法第百四十三条の規定は年齢の計算に之を準用す

 というのがこの法律の中身です。この法律自体にはあまり詳しい規定はなくて、「民法第百四十三条を見よ」という感じです。では引き続き民法百四十三条を見てみましょう。

 民法第百四十三条【暦による計算】
  期間を定むるに週月又は年を以てしたるときは暦に従ひて之を算す。

  2.週月又は年の始より期間を起算せざるときは其期間は最後の週月又は年に於て其起算日に
 応当する日の前日を以て満了す。但月又は年を以て期間を定めたる場合に於て最後の月に応当日
 なきときは其月の末日を以て満期日とす。

 この二つの法律に書かれた内容を判りやすく言えば、例えば 9/2生まれの人がいたとすると 9/2から起算され、この日に応当する次の 9/2の前日で満年齢の1年が満了することを意味します。この例では、9/2の前日、9/1の24時で1年が満了と云うことになります。2/29日生まれの場合は、2/29が平年には存在しないので、平年には応当日が確定しないことになり困ってしまいますが、この場合には民法百四十三条の2 の条文にある次の箇所を適用することで問題が解決します。『年を以て期間を定めたる場合に於て最後の月に応当日なきときは其月の末日を以て満期日とする。』つまり、2/29と言う応当日がない平年の場合は、 2月の末日、2/28をもって1 年の期間が満了すると云うこと、つまり2/28の24時をもって満年齢の1年が経過したと数えるわけです。2/29生まれの人は平年の場合2/28日が終わると1歳年齢が加算されることになります。

 ちなみにこの法律にいう「応当日がない」日は「年」を単位として考える年齢の規定として考える場合現在の暦では2/29日しかありません。(幼児の「月齢」などを考える場合は、31日生まれの時に同じような問題が発生します)

◇2/29生まれの人の平年の誕生日は?
 普通の日付に生まれた人は生まれた日付が誕生日となりますね。これは前述の民法 143条の条文で言うところの「応当日」が則ち誕生日と考えられます。応当日がある場合、その応当日とは起算日から整数年が満了した翌日であるとも考えられます。こう考えると誕生日とは出生した日から起算して整数年の期間が満了した日の翌日と言い換えることが出来ます。民法百四十三条 2には応当日のない場合の1年の満期日は、其月の末日となっていますから、2/29生まれの人は平年には 2月末日(2/28)の24時で満年齢の1年が満了することとなります。そして2/28の翌日、つまり 3/1が法的な誕生日はということが出来そうです。まあ、家族や友人の間で誕生日を祝うときに法律の解釈がどうのこうのと言う必要はありませんから 3/1でなく、2/28に誕生祝いをする方もいらっしゃってもそれはそれで結構だと思います。

◇すごく珍しい・・・のかな?
 閏日、2/29生まれという方は珍しい・・・。この話を書き始めたときには私もそう思いましたが、2/29という閏日はほぼ4年に1度しか現れない日とは云え、それ以外の普通の日、たとえば9/2だって1年に1度しか現れません。4年に1度と1年に1度を並べてみれば、珍しくはあっても、すごく珍しいということも無いですね。閏日は2/29の1日しかありませんから、たとえば9/2のようなその他大勢全部(365日)と比べてしまうと「すごく珍しい」という気になるだけなんです。グレゴリオ暦の日数だけの割合で考えてみると2/29生まれの人の割合は

  97 / 146097 = 0.0664%

 2/29以外のある1つの日付(9/2みたいな普通の日付)の割合は

  400 / 146097 = 0.2738%

 日本の全人口を1億2000万人と考えるとそれぞれの日に生まれた人の数はざっと8万人と33万人となります。いると云えば、結構いますよね?だからなんだというわけでもありませんが、4年に1度の閏日ですので、閏日にまつわる話を書いてみました。あんまり、「曆のこぼれ話」には似つかわしくない話になっちゃいましたが。(「2020/02/29 号 (No.4900) 」の抜粋文)


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