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御用納め(ごようおさめ)の話 [かわうそ@暦]

□御用納め(ごようおさめ)の話
 本日は 12/28日。俗に「御用納め」と呼ばれる日で、官公庁はこの日を1年の最後の勤務日として翌日12/29~1/3の間は休暇となっています。この忙しい現代にあって、どこもかしこも官公庁がそろってこの間休んでしまうと不便だなと思うのですが、みんなお休みしております。12/29~1/3の休みと言うことで、普通には年末年始の休暇と考えることが出来ますが、官公庁がみんな一斉に休むことをいったい誰が何時決めたのでしょうか?その「誰が何時」を探すと、これは結構古いものでした。行き着いた先は、明治 6年(AD1873)の太政官布告です。引用すると、

 明治六年一月七日太政官布告第二号
 休暇日ヲ定ム

 自今休暇左ノ通被定候事
 一月一日ヨリ三日迄 六月二十八日ヨリ三十日迄 十二月二十九日ヨリ三十一日迄

 毎月休暇是迄ノ通
 但大ノ月三十一日ハ休暇ニ非ス

 通称、「休暇日ノ件」と呼ばれるものです。明治時代の法律という感じがそこはかとなく立ち上ってくる文面ですね。この時代はまだ国会が無い時代で、国会で定められる現在風の「法律」はありませんでしたから政府(太政官)からの達しという形で法律に相当するものが布告されていました。これもその一つというわけです(現在はこの太政官布告の内容を踏襲した新しい法律が根拠になります→補足説明参照)。爾来 150年を経て、この法律の通りに官公庁は本日 12/28を年内の最後の勤務日として、御用納めを行うことになっているわけです。この点では法律に忠実な公務員なんです。ちなみに上記太政官布告中の、「六月二十八日ヨリ三十日迄」の休暇はどうなったかというと、この布告と同じ年に出された太政官布告二百二十一号によって、廃止されてしまいました。誠に残念な話です・・・。

 ※補足説明
 現在は、「休暇日ノ件」に替わって次の法律が有効です。
 ・行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)
 ・裁判所の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第93号)
 ・国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和63年12月27日法律第 105号)

 上記法律には、それぞれの第一条に次の条文があります。
  1.日曜日及び土曜日
  2.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  3.12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

 「休暇日ノ件」が効力を失った時期は「日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」に第一条一項による、昭和22.12.31であるのか第一条三項による、昭和24.05.31なのか、あるいは前出昭和63年の3 法律施行日前日(昭和63.12.31)なのか、分かりませんでした。法律に詳しい方、ご教授下さい。

                          (「2023/12/28 号 (No.6298) 」の抜粋文)
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