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2022-12-28 [twitter投稿]



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2022.11.29撮影
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【御用納め】(ごよう おさめ) [かわうそ@暦]

【御用納め】(ごよう おさめ)
 諸官庁で、12月28日、その年の執務を終えること。冬の季語。対義語→御用始め。《広辞苑 第七版》

 新年へのカウントダウンが始まる頃になると、今年の仕事の最後となる日も近づいてきます。今年も新年へのカウントダウンも終盤に近づいてきましたので、仕事納めに係わる言葉を採り上げてみました。本日採り上げた「御用納め」は辞書の語釈にもあるとおり、官公庁は12/28を1年の最後の勤務日として翌日の12/29~1/3の間は休暇となります。12/29~1/3という年末年始の休みと言うことで、民間の会社でも期間の長短はあっても同様な休みはあると思いますが、忙しい現代においても官公庁の休みはなぜか、皆足並みを揃えて12/29~1/3を休みとしているというのは、何か決まりがあるんでしょうね?その「何かの決まり」とは何かと言えば、それは法律です。官公庁のことですから当然と言えば当然ですが。関係する法律はいくつかありますが、主なものとしては、次の3つでしょうか。

 ・行政機関の休日に関する法律
 ・裁判所の休日に関する法律
 ・国会に置かれる機関の休日に関する法律

 上記法律には、それぞれの第一条に次の条文があります。

  1.日曜日及び土曜日
  2.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  3.12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

 対象とする機関が、行政・司法・立法に分かれているので法律は3つ有りますがみんな、内容はまったく同じでした。この3つの法律はいずれも戦後のものですが、それ以前はどうなっていたかというと、実は同じで12/29~1/3でした。その根拠もまた法律です。

  明治 6年(AD1873)の太政官布告

 それがその法律です。内容は以下の通り。

 明治六年一月七日太政官布告第二号
 休暇日ヲ定ム

 自今休暇左ノ通被定候事
 一月一日ヨリ三日迄 六月二十八日ヨリ三十日迄 十二月二十九日ヨリ三十一日迄

 毎月休暇是迄ノ通
 但大ノ月三十一日ハ休暇ニ非ス

 この布告は通称、「休暇日ノ件」と呼ばれるものです。いかにも明治時代の法律という感じですね。明治六年には、まだ国会が無い時代でしたので、政府(太政官)からの達しという形で法律に相当するものが布告されていました。これもその一つというわけです。先に掲げた現在有効な3つの法律の12/29~1/3までの休みの条文はこの、太政官布告の内容を踏襲したものと言えるでしょう。内容的には変わらないものと言うことで、官公庁が12/29~1/3の間休みという、御用納めと御用始めの習わしは、優に百年を超える伝統(?)があるということです。さすがは、法律に忠実な公務員ですね。官公庁が御用納めを迎えれば「あと3日で今年も終わり」。そんな季節になりましたね。

◇余談
 この太政官布告を見て、不思議に感じる一文があります。それは「六月二十八日ヨリ三十日迄」という休暇。お? 昔は6/28~6/30の3日間も官公庁は休んでいたのでしょうか?残念(?)ながら、この期間の休暇については、結局一度も実行されることは有りませんでした。実施される前に、同じ年に出された太政官布告二百二十一号によって廃止されてしまったから。よかったのか、悪かったのか・・・。

                          (「2022/12/28 号 (No.5933) 」の抜粋文)

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