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今日(3/28)の夜更けの空に昇る月は【下弦の半月】です [かわうそ@暦]

◆今日(3/28)の夜更けの空に昇る月は【下弦の半月】。
下弦の月は日付が切り替わる頃に東の空に昇り、夜明け頃には、真南の空の高い場所に見つけることができます。旧暦日による呼び名では【二十二夜の月】です。

◆お月様の基礎データ
・下弦の半月の瞬間は 3/28 13時10分 (月齢は 21.5) ※下弦の半月とは、月と太陽の黄経の角度差が270度となる瞬間です。
・月出:3/29 1時24分 月没:3/29 11時28分 (東京での時刻)
・南中(真南に見える瞬間):3/29 6時26分 (東京での時刻)
・南中時の月と地球の中心距離は 400100 km (平均距離の 1.04倍)。

 月は平均より 15700km遠く、見かけの大きさはいつもより少し小さいです。お月様、見えるでしょうか?見えるといいですね。(「お月様のお知らせメール」の抜粋文)
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2019-03-28 [twitter投稿]



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シロバナバイカカラマツ(白花梅花落葉松)! [ヘッダー画像]

190326no15.JPG
福智山ろく花公園
撮影日:2019.03.26
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「支払い猶予期間」が生んだ会計年度 [かわうそ@暦]

□「支払い猶予期間」が生んだ会計年度
 官公庁や、学校の一年の区切りである「年度」でいうところの平成30年度がもう少しで終わります。4月からは平成31年度。でも4月になると次の元号が公表され、5月からは新しい元号に替わってしまう予定ですから、それ以後は、平成31年度とは言わなくなるのかな?なんて、心配事はさておいて、本日はなんとなく慣れ親しんでしまった4月から始まる一年、「年度」の話です。日本では国などの予算の執行期間は原則として一年単位で区切られた単年度制を導入していますが、この一年の区切りが暦の一年の区切りである大晦日と元日(12/31と1/1)とは 3ヶ月ずれた3/31と 4/1の間にあります。国や地方自治体などの一年は暦の一年というより、この会計上の一年の方がより重要な意味を持っており、暦の上での一年と区別するため「会計年度」あるいは省略して「年度」などと言い表すようになっています。

◇4/1 開始の会計年度はイギリス生まれ
 日本の会計年度の始まりが現在の 4/1に落ち着いたのは明治19年(1886年)のことで、それまでは何度も変更されました。会計年度がこの時期になった理由については、幾つか理由がありますがその一つには当時の強国、イギリスの会計年度が 4/1から始まっていたことが考えられます。決算時期が互いに一致している方が貿易などをする上ではいろいろと都合がいいと云うわけです。さて、では日本が見習ったイギリスの会計年度の開始日はどうやって決まったのかというと、それは古くからの慣習的一年の区切りの時期と、「支払いの猶予期間」という商習慣との関係からでした。

◇昔のイギリスは、3/25が年の始め
 以前何度か、この暦のこぼれ話でも取り上げたとおりなのですが、昔のイギリスでは伝統的に3/25という、私たちから見ると中途半端な日が年の初めの日と考えられていました。

  ※3/25は年の始めの日? http://koyomi8.com/doc/mlwa/200903250.htm

 この3/25というのは春分の日の頃で、古くからイギリスも含め、ヨーロッパの多くの国々で、この春分の日に近い日付が新年の始めの日と考えられていました。イギリスでは1751年までは、3/25が年の始まりでした。この当時のイギリスにおいては現在のような暦年と会計年度の開始時期の違いは無く、どちらも3/25に一年が始まっていました。また、この当時イギリスが使っていた暦は現在のイギリスが使っているグレゴリオ暦ではなく、その前身であったユリウス暦でした(ローマ教皇グレゴリウス13世が、ユリウス暦からグレゴリオ暦に切り替えたのは、1582年の10月)。カソリックの国々の多くがグレゴリオ暦に切り替わってゆく中、宗教上の理由からグレゴリオ暦への改暦には抵抗していたイギリスでしたが、周囲の国々の多くがグレゴリオ暦に改暦してしまうと、周囲の国々と異なった暦を使うことの不都合が多くなって、次第にこの「不都合」に抗しきれなくなり、1752年についに、グレゴリオ暦へ改暦することになりました。またイギリスでは、このユリウス暦からグレゴリオ暦への切り替えに合わせて、年の始めの日も、それまでの3/25から 1/1へと変更しました。さて、暦の上では年の始まりを3/25から 1/1に変更しましたが、現実の社会では はい、年初の日付が変わりましたね!と、簡単に年の始めを変更するわけにはいきません。お金のやり取り、決算時期が「一年」に連動していたからです。「その年のお金の支払いはその年の内に」が基本ですから、その支払いの時期を3/24ではなくて、それより 3ヶ月近くも早い 12/31に変えろと急にいわれても「はいそうですか」とはいきません。そこで、それまでの年の始めであった3/25から、その日付に近くてなおかつ適度(?)に区切りの良い、 4/1にお金の上での一年の始まりを移動させてこの日を会計処理上の一年の始めとしました。

◇支払いの猶予期間は 1週間
 さて、年度の初めを3/25から 1/1に変更するよりは 4/1の方が近いわけですが、それでもこの間には 1週間のずれがあります。このずれは問題にならなかったのでしょうか? この問題解決には、当時のイギリスの商習慣が一役買っていました。当時のイギリスの商習慣には、支払い期日には 1週間の猶予期間を設けるというものがありました。支払いの期日を過ぎても、 1週間以内であれば違約とはならず、延滞金等も発生しないというものです(免許更新のうっかり忘れ期間みたい?)。年内の支払いの約束であっても、 1週間なら猶予期間内ということになります。それまでの一年の終わり3/24が支払いの期日だとしても新しい会計年度の終わり3/31までに支払いを済ませればこの猶予期間内ということで問題ないというわけです。会計年度という考え方とこの猶予期間をうまく使えば、改暦によって起こる実生活での混乱を最小限に留めることが出来ると考えたことで、イギリスの会計年度は 4/1開始となり、それが遙か東方の日本にも影響を与えて、私たちにもおなじみの、役所の一年である、「年度」となったのでした。この猶予期間の 1週間が無かったら、もしかしたら今頃は日本も新年度となっていたのかもしれませんね。(「2019/03/28 号 (No.4562)」の抜粋文)
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