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2020-02-11 [twitter投稿]



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キバナセツブンソウ(黄花節分草)! [ヘッダー画像]

200211no52.JPG
撮影日:2020.02.11
福智山ろく花公園
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神武天皇即位紀元と現在の閏年 [かわうそ@暦]

■神武天皇即位紀元と現在の閏年
 本日は、「建国記念の日」です。そして今年は東京オリンピックが開催される年。オリンピックが開かれる年といえば閏年ですよね・・・折角なので本日の暦のこぼれ話はこの二つ、「建国記念の日」と「閏年」にまつわる話を書いてみます(結構、強引?)。

◇「神武天皇即位紀元」とは
 今年は神武天皇即位紀元2680年です。とはいってもこれがいつなのか、すぐに分かる人は少ないでしょうね。それどころか、「かわうそ@暦は極端な国粋主義者なのか?」という疑惑をもたれかねない(「極端な」でなければ、国粋主義が悪いとは思いませんけれど)。この「神武天皇即位紀元」は日本書紀に書かれた神武天皇即位の年を起点として年数を数えたものです。現在広く使われている「西暦」がイエスキリストの誕生した年を紀元とるとされる(その真偽の程は別として)のとよくにています。起点がイエスキリストの誕生年か神武天皇の即位の年かという違いだけです。では、神武天皇即位紀元の起点となる神武天皇即位の年とはいつのことなのかというとこれは西暦で表せば西暦紀元前660年。これは日本書紀の神武天皇元年正月朔の条にある

『辛酉年春正月庚辰朔天皇即帝位於橿原宮是歳爲天皇元年』

(かわうそ意訳
「辛酉の年 春正月庚辰朔。天皇 橿原宮において帝位につく。この年を天皇元年と為す」)

 というもので、この文面を手がかり(日本書紀にある各天皇の在位年数や年干支(即位の年なら「辛酉の年」)など)に神武天皇の即位した年を紀元とする神武天皇即位紀元を組み立てました。そしてこれを明治五年太政官布告第三百四十二号(明治5年11月15日発布)

『今般太陽暦御頒行神武天皇御即位ヲ以テ紀元ト被定候(以下略)』

(かわうそ意訳
「このたび太陽暦を広く配布し神武天皇ご即位を紀元と定める」)

 これだけだと、神武天皇即位の年がいつだと考えているのかがはっきりしないのですけれど、この4日後に外務省から日本駐在の各国公使等に対して発せられた通知文書に本邦改暦に関して報知の件(明治5年11月19日達し)

『今般暦法改め、更に太陽暦相用ひ、来る十二月三日を以て一月一日と相申候。もっとも紀元の儀は神武天皇即位紀元二千五百三十三年明治六年と相唱申候(以下略)』

(かわうそ意訳
「このたび暦法を改め太陽暦を用い、来る12月3日を以て1月1日とする。紀元については神武天皇即位紀元2533年明治6年とする」)

 明治6年は西暦1873年、この年が神武天皇即位紀元では2533年なので、その差は660年。つまり神武天皇即位紀元の年数は西暦の年数+660年。今年は西暦2020年ですので神武天皇即位紀元では2680年ということになります。なお、「神武天皇即位紀元」じゃ長すぎて大変なので、「神武紀元」とも。また「皇紀」などと書くこともあります。ちなみに神武天皇即位の日付については、即位年を定めた前述の太政官布告第三百四十二号の直後に出された同布告第三百四十四号で『一月廿九日』とと定められていました。この日付は明治5年当時の暦(いわゆる旧暦)での日付ですが、翌年から日本の暦は太陽暦(新暦)に変わりましたので、明治6年の旧暦一月二十九日を新暦に変換した2月11日が紀元節の日付となり、これが本日の「建国記念の日」の日付となたのでした。

◇神武天皇即位紀元と閏年の関係
 新暦で閏年がいつかを知るには、

  a.西暦年が4で割り切れる年は閏年
  b.aであっても西暦年が100で割り切れる年は平年
  c.bであっても西暦年が400で割り切れる年は閏年

 と、このabcを順に当てはめて考えればよいです。なかなかシンプル。(これで、400年間に97回の閏年が出来ます)日本においてもこの通りに運用されているのです。だたし法律にはこの説明に登場する「西暦」なんて言葉は登場しません。ではどう書かれているのかというと勅令第九十号(明治31年5月11日公布)

『神武天皇即位紀元年数ノ四を以テ整除し得ベキ年ヲ閏年トス。但シ、紀元年数ヨリ六百六十を減ジテ百ヲ以テ整除シ得ベキモノノ中、更ニ四ヲ以テ其数ヲ整除シ得ザル年ハ平年トス』

(かわうそ意訳
「神武天皇即位紀元年数が4で割り切れる年を閏年とする。但し、紀元年数より660を引き、これが100で割り切れ、更に4で割り切れない年は平年とする。」)

 う、わかりにくいけどこれって要するに、先に書いた西暦から閏年を求める手順を無理矢理(?)神武天皇即位紀元の年数に当てはめてるってことですよね? なーんだ、同じじゃないですか。そう、同じ事なんです。ですが、同じ事でも「西暦」なんていうよそ様の暦を使いたくはなかったんでしょうね(中身はグレゴリオ暦そのものなんだから、こだわらなくとも・・・)。明治の雰囲気がそこはかとなく漂ってくる閏年判定のための法律文(勅令)でした。では、現代は法律には閏年をどのように書き表しているのかというと・・・なんと、現在の閏年の判定根拠って明治の香り漂うこの勅令なんです!まあ、西暦で求めるのと同じことなんで、わざわざ新しい法律作るまでもないから直してないだけだと思いますけれど、これだけみると実生活では目にすることも無くなった「神武天皇即位紀元」ですが、閏年のためには無くなってもらっちゃ困るのかな?といったわけで、日本では今年は神武天皇即位紀元2680年で閏年。西暦2020年だから閏年じゃないんですよ~(「2020/02/11 号 (No.4882)」の抜粋文)

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